補助参加人分会 組合|5P|亮正会救済命令取消
補助参加人分会 組合 労働事件裁判例。昭和62(行ウ)62 亮正会救済命令取消
主 文一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、すべて原告の負担とする。
事 実第一 当事者の求めた裁判一 請求の趣旨1 被告が、原告を再審査申立人、被告補助参加人両名を再審査被申立人とする中労委昭和五八年(不再)第四一号事件について、昭和六二年四月一日付けをもってした命令中、原告の再審査申立を棄却した部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁1 主文第一項と同旨。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張一 請求原因1 救済命令の存在(一) 被告補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部(以下「補助参加人支部」という。
)、被告補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会(以下「補助参加人分会」という。
)及びA(以下「A」という。
)は、神奈川県地方労働委員会(以下「神労委」という。
)に対し、原告を被申立人として、?昭和五七年一一月一五日から同年一二月七日までの間、原告が、補助参加人支部及び同分会から昭和五七年度冬期一時金の要求がないなどとして、補助参加人支部及び同分会が申し入れた団体交渉に応じず、一時金の交渉、妥結を遅延させたこと、?原告が、昭和五七年一二月七日、補助参加人分会が同月六日に実施した指名ストライキ(なお、一部は翌七日朝まで食い込んだ。
以下「本件指名スト」という。
)に参加した組合員及び補助参加人分会に対し、これを重大な職場規律違反行為として扱う旨の「警告並びに通告書」を交付したこと、?原告が、昭和五七年一二月六日から補助参加人分会が実施した本件指名ストは違法なストライキだとして、補助参加人分会を中傷、誹謗する宣伝をしたり、補助参加人分会に加入していると将来不利益になるなどといって補助参加人分会の組合員の切り崩しを図ったこと、?原告が、Aの定年退職に際して、同人を昭和五七年一二月一六日付けで嘱託として採用しなかったこと、?原告が、昭和五七年一二月一四日に行われた団体交渉において、補助参加人分会が既に同年度冬期一時金闘争の収拾を機関決定していることを承知しながら、再度、三六協定即日調印の問題を提案するなど不誠実な交渉態度を採って、同冬期一時金の妥結を遅延させたこと、?原告が、昭和五七年一二月一八日、同意書を提出した非組合員の従業員に対して同年度冬期一時金を支給し、補助参加人分会の組合員の動揺を図ったことが、それぞれ不当労働行為に該当するとして、救済を申し立てた(神労委昭和五七年(不)第四八号及び昭和五八年(不)第二号事件)ところ(Aは?のみ)、神労委は、昭和五八年九月一六日付けをもって、別紙一記載のとおり補助参加人支部らの申立を認容する初審命令を発した。
(二) 原告は、右神労委の初審命令を不服として、被告に対して、再審査を申し立てた(中労委昭和五八年(不再)第四一号事件、なお、Aは再審査手続中に同人に係る救済申立を取り下げた。
)ところ、被告は、昭和六二年四月一日付けをもって、別紙二記載のとおり、原告の再審査申立の一部を容れて右初審命令の救済内容の一部を変更し、原告のその余の再審査申立を棄却する命令(以下「本件命令」という。
)を発し、その命令書は、昭和六二年五月八日、原告に交付された。
2 本件命令の違法 本件命令には、事実認定及び法律の解釈・適用を誤った違法があり、取り消されるべきである。
3 よって、原告は、本件命令の取消を求める。
二 請求原因に対する認否1 同1の(一)、(二)の事実は認める。
2 同2の事実は否認する。
三 被告の主張 本件命令は、労働組合法二五条、二七条及び労働委員会規則五五条に基づき適法に発せられた行政処分であって、処分の理由は命令書記載のとおりであり、その認定事実及び判断に誤りはない。
四 本件命令の認定事実に対する原告の認否(以下、本件命令の認定事実とは、本件命令が「第1 当委員会の認定した事実」において初審命令の「第1認定した事実」に加除・訂正を加えて引用したものをいう。
)1 「1 当事者」の認定事実について 補助参加人らに関する部分を除き、いずれも認める。
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